「あきないキッズ」で商標登録を行いました。
あきないキッズ実行委員会の星野邦敏です。「あきないキッズ」で標準文字商標として、2022年10月10日に商標出願をしまして、2023年6月30日に登録査定が出まして、特許庁に登録料の納付を経て、2023年7月24日に商標登録をすることができました。(登録6719709)
子どもたちに商売を体験してもらう、という過程の中で、特許・意匠・商標のような知的財産権も事業を行う上でとても大切であることを伝えたいことから商標登録を行いました。
今後は、商標権を取得しているマークである「®」を付けて「あきないキッズ®」と記載することもあるかと思います。(「®」を付けることは周知のためであり法的には必須ではありません。)
私自身、約18年、ゼロから創業して商売をしてきて、商標権を持っていなかったために、商標権を持っている会社や個人に訴えられて、その後に店舗名やサービス名の変更を余儀なくされた事業者も数多く見聞きしてきました。それらの経験から知的財産権は商売を行う上でとても大切と考えています。またブランドを築くためにも商標権を持っておくことは大切です。
特許・意匠・商標のような知的財産権を持っておくことで、侵害行為の差し止めや損害賠償等を請求されて訴えられることを防止するような防衛面だけでなく、より積極的にその技術や名称を広めていくプラスの面としても役割を果たすと考えています。
商標権は、指定の商品・役務について、独占的に使用し、他人の使用を排除できる権利となります。商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。また、同じ読み方(称呼)や、類似の名称にも、権利が及びます。
従いまして、「あきないキッズ」だけでなく、「アキナイキッズ」「あきないきっず」「商いキッズ」「AkinaiKids」「あきないKids」その他、類似と認められる名称にもその権利が及びます。これらの名称は、あきないキッズ実行委員会が権利を持っておりますので、法人・個人、営利・非営利に関わらず、第三者は使用できません。許可なく使用した際には、商標権侵害に基づく使用の差し止めや損害賠償請求の対象となりますので、ご注意ください。
詳しくは、特許庁のホームページ(制度概要(商標) | 経済産業省 特許庁)や弁理士等の専門家のご意見をご参考ください。